重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間とは? わかりやすく解説

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重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 15:55 UTC 版)

交通違反の一覧」の記事における「重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間」の解説

重大違反唆し等とは、自動車等運転者唆して次の行為(「重大違反」)をさせ、又は自動車等運転者が重大違反をした場合において当該重大違反助け行為をした者を言う。 酒酔い運転 麻薬等運転 救護義務違反 道路致死傷のうち、前掲の「故意道路致死傷以外のものであって次のもの道路致死傷 死亡重傷後遺障害 道路致傷 軽傷治療期間15日以上又は後遺障害行政処分基礎点数が6点上の#一般違反行為

※この「重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間」の解説は、「交通違反の一覧」の解説の一部です。
「重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間」を含む「交通違反の一覧」の記事については、「交通違反の一覧」の概要を参照ください。

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