自動車の保管場所の確保等に関する法律
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自動車の保管場所の確保等に関する法律(じどうしゃのほかんばしょのかくほとうにかんするほうりつ)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として制定された日本の法律である。通称は車庫法(しゃこほう)である。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律
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「無断駐車」の記事における「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の解説
自動車の保管場所の確保等に関する法律では自動車の保有者は、その車両を使用していない時に保管する駐車場を確保し警察に届け出て証明書の交付を受けなければならない。
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