典拠法の条文抜粋とは? わかりやすく解説

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典拠法の条文抜粋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/02 02:00 UTC 版)

交通巡視員」の記事における「典拠法の条文抜粋」の解説

交通巡視員)第百十四条四 都道府県警察に、歩行者又は自転車通行安全の確保停車又は駐車規制励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務行わせるため、交通巡視員を置く。2 交通巡視員は、前項規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律規定による自動車保管場所確保励行に関する事務を行うものとする。3 交通巡視員は、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十五条第一項 に規定する職員警察官を除く。)で政令定め要件備えるもののうちから、警察本部長命ずる。 4 都道府県は、政令定め基準従い条例定めところにより、交通巡視員対し、その職務遂行必要な被服支給し、及び装備品貸与するものとする。 — 道路交通法

※この「典拠法の条文抜粋」の解説は、「交通巡視員」の解説の一部です。
「典拠法の条文抜粋」を含む「交通巡視員」の記事については、「交通巡視員」の概要を参照ください。

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