車庫法による取り締まりとは? わかりやすく解説

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車庫法による取り締まり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 07:59 UTC 版)

駐車」の記事における「車庫法による取り締まり」の解説

自動車の保管場所の確保等に関する法律により、下記行為駐車違反とは独立取り締まりを受ける(二輪を除く)。また、交通反則通告制度対象外行為であり、必要に応じて刑事捜査が行われる。 保管場所法違反・道路使用 常態として道路自動車保管場所使用した場合三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金運転免許の行政処分基礎点3点付加される保管場所法違反・長時間駐車 同一の場所に12時間以上駐車し、または夜間に8時間以上駐車した場合二十万円以下の罰金運転免許の行政処分基礎点2点付加される駐車禁止等の規制とは関係ないため、駐車禁止でない場所や場合であっても道路上私有地外)であれば上記行為取り締まり対象となる。なお適用除外としては、上記の「公安委員会規則により、駐車禁止時間制限駐車区間等の指定から除外されている場合」に類似した場合として、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条規定されている(詳細法令参照)。 なお、日本1962年制定され自動車の保管場所の確保等に関する法律は、他国にはみられないもので非常に先進的な法律評価されている。

※この「車庫法による取り締まり」の解説は、「駐車」の解説の一部です。
「車庫法による取り締まり」を含む「駐車」の記事については、「駐車」の概要を参照ください。

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