車庫法による取り締まり
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 07:59 UTC 版)
自動車の保管場所の確保等に関する法律により、下記の行為は駐車違反とは独立に取り締まりを受ける(二輪を除く)。また、交通反則通告制度の対象外行為であり、必要に応じて刑事捜査が行われる。 保管場所法違反・道路使用 常態として道路を自動車の保管場所に使用した場合。 三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金。運転免許の行政処分基礎点数3点も付加される。 保管場所法違反・長時間駐車 同一の場所に12時間以上駐車し、または夜間に8時間以上駐車した場合。 二十万円以下の罰金。運転免許の行政処分基礎点数2点も付加される。 駐車禁止等の規制とは関係ないため、駐車禁止でない場所や場合等であっても道路上(私有地外)であれば、上記行為は取り締まり対象となる。なお適用除外としては、上記の「公安委員会の規則により、駐車禁止や時間制限駐車区間等の指定から除外されている場合」に類似した場合として、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条に規定されている(詳細は法令参照)。 なお、日本で1962年に制定された自動車の保管場所の確保等に関する法律は、他国にはみられないもので非常に先進的な法律と評価されている。
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