車庫法違反で書類送検
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:15 UTC 版)
「ガッツレンタカー」の記事における「車庫法違反で書類送検」の解説
大阪府警はレンタカーで使う軽乗用車の保管場所の届け出を怠ったとして、2018年10月17日「ガッツレンタカー」を運営する「ガッツ・ジャパン」(本社・名古屋市)の運営推進事業部の男性部長(45)、法人としての同社を、車庫法違反の疑いで書類送検した。ほかに書類送検されたのは大阪市淀川区などにあるフランチャイズ店舗3店を運営する会社や個人の男計3人(35~54歳)と会社2社。 書類送検容疑は2016年から2018年、中古の軽自動車を取得後、保管場所の変更を、管轄する警察署長に届け出なかった疑い。大阪府警の調べでは名古屋市にある直営店や大阪府内の3店舗では2018年6月~7月、計671台の軽自動車を所有していたが、車庫法の定める15日以内の保管場所の届出は1台もなかったという。レンタカー計671台全てで車庫の届出をしていなかったという。大半は1週間以上の長期で貸し出されていたといい、大阪府警は駐車場代などの経費削減の狙いもあったとみている。 取り調べに対して4人とも容疑を認めて、「駐車場の確保が大変だった」などと供述しているという。同社は「車の購入に駐車場の確保が追い付かず、加盟店への指導も不十分だった」と説明している。 出典元 ガッツレンタカーWEBサイト
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