欠格期間の基準とは? わかりやすく解説

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欠格期間の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 15:55 UTC 版)

交通違反の一覧」の記事における「欠格期間の基準」の解説

欠格期間とは「運転免許取り消しとなった場合運転免許の再取得不可能となる期間」を指す。重大な違反ほど欠格期間が長く取り消しとなった日から起算して最短1年最長5年となる。なお、欠格間中および欠格解除5年以内事故起こした交通違反検挙され場合欠格期間が2年延長され最長7年に、また飲酒運転により死亡事故ひき逃げ当て逃げ起こした場合欠格期間がさらに加算され最長10年となる。 運転免許取り消された者には各都道府県公安委員会が「取消処分者講習」を行っており、欠格期間が満了しても取消処分者講習受講しなければ再度運転免許取得することはできない

※この「欠格期間の基準」の解説は、「交通違反の一覧」の解説の一部です。
「欠格期間の基準」を含む「交通違反の一覧」の記事については、「交通違反の一覧」の概要を参照ください。

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