欠格期間の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 15:55 UTC 版)
欠格期間とは「運転免許取り消しとなった場合、運転免許の再取得が不可能となる期間」を指す。重大な違反ほど欠格期間が長く、取り消しとなった日から起算して最短1年、最長5年となる。なお、欠格期間中および欠格解除後5年以内に事故を起こしたり交通違反で検挙された場合は欠格期間が2年延長され最長7年に、また飲酒運転により死亡事故・ひき逃げ・当て逃げを起こした場合は欠格期間がさらに加算され最長10年となる。 運転免許を取り消された者には各都道府県の公安委員会が「取消処分者講習」を行っており、欠格期間が満了しても取消処分者講習を受講しなければ再度運転免許を取得することはできない。
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