欠格
欠格事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/29 08:38 UTC 版)
「郵便窓口業務再委託業者」の記事における「欠格事項」の解説
同法第6条により、次の者は受託者になれない。受託者が次のことに該当する場合には、同法第10条により再委託契約は解除される。 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 地方公共団体と組合以外の法人の受託者であつてその役員のうちに前号に該当する者がある受託法人
※この「欠格事項」の解説は、「郵便窓口業務再委託業者」の解説の一部です。
「欠格事項」を含む「郵便窓口業務再委託業者」の記事については、「郵便窓口業務再委託業者」の概要を参照ください。
欠格事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 15:17 UTC 版)
以下の者は保育士となることができない(児童福祉法第18条の5)。 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 保育士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。
※この「欠格事項」の解説は、「保育士」の解説の一部です。
「欠格事項」を含む「保育士」の記事については、「保育士」の概要を参照ください。
- 欠格事項のページへのリンク