欠格事項とは? わかりやすく解説

欠格

(欠格事項 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/07 00:15 UTC 版)

憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。




「欠格」の続きの解説一覧

欠格事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/29 08:38 UTC 版)

郵便窓口業務再委託業者」の記事における「欠格事項」の解説

同法第6条により、次の者受託者なれない受託者次のことに該当する場合には、同法第10条により再委託契約解除される禁錮上の刑に処せられた者で、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年経過しないもの 地方公共団体組合以外の法人受託者であつてその役員のうちに前号該当する者がある受託法人

※この「欠格事項」の解説は、「郵便窓口業務再委託業者」の解説の一部です。
「欠格事項」を含む「郵便窓口業務再委託業者」の記事については、「郵便窓口業務再委託業者」の概要を参照ください。


欠格事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 15:17 UTC 版)

保育士」の記事における「欠格事項」の解説

以下の者は保育士となることができない児童福祉法第18条の5)。 心身故障により保育士業務適正に行うことができない者として厚生労働省令定めるもの 禁錮上の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年経過しない者 児童福祉法規定その他児童福祉に関する法律の規定であって政令定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年経過しない者 保育士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年経過しない者 国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する第18条19第1項第2号又は第2項規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年経過しない者 成年被後見人又は被保佐人欠格条項とする規定については、令和元年6月14日公布された「成年被後見人等の権利制限係る措置適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され心身故障等の状況個別的実質的に審査し必要な能力有無判断することとなった

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「欠格事項」を含む「保育士」の記事については、「保育士」の概要を参照ください。

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