欠格事由の適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:18 UTC 版)
「アマチュア無線技士」の記事における「欠格事由の適用除外」の解説
電波法第42条第3号には「著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者」には無線従事者の免許を与えないことがあるという欠格事由がある。 引用の促音の表記は原文ママ 欠格事由の適用除外の条件として、身体機能の障害に関しては電話アマ新設の際に目の見えない者が取得できることなったことから次第に緩和され、「障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつある」としてアマチュア無線技士については障害があっても取得できることとなった。
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