欠格事由の適用除外とは? わかりやすく解説

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欠格事由の適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:18 UTC 版)

アマチュア無線技士」の記事における「欠格事由の適用除外」の解説

電波法42第3号には「著しく心身欠陥があつて無線従事者たるに適しない者」には無線従事者免許与えないことがあるという欠格事由がある。 引用促音表記原文ママ 欠格事由の適用除外の条件として、身体機能障害に関して電話アマ新設の際に目の見えない者が取得できることなったことから次第緩和され、「障害持っていても操作可能な無線局普及しつつある」としてアマチュア無線技士については障害があっても取得できることとなった

※この「欠格事由の適用除外」の解説は、「アマチュア無線技士」の解説の一部です。
「欠格事由の適用除外」を含む「アマチュア無線技士」の記事については、「アマチュア無線技士」の概要を参照ください。

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