駐車場法とは? わかりやすく解説

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ちゅうしゃじょう‐ほう〔チユウシヤヂヤウハフ〕【駐車場法】

読み方:ちゅうしゃじょうほう

道路交通円滑化を目的として、都市における自動車駐車施設整備に関して必要な事項定めた法律昭和32年(1957)制定


駐車場法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/03 08:27 UTC 版)

駐車場法

日本の法令
法令番号 昭和32年法律第106号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1957年5月13日
公布 1957年5月16日
施行 1958年2月1日
所管 国土交通省
主な内容 駐車場の整備について
関連法令 道路法道路交通法都市計画法など
条文リンク 駐車場法 - e-Gov法令検索
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駐車場法(ちゅうしゃじょうほう、昭和32年5月16日法律第106号)は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持および増進に寄与することに関する法律である。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第2条の2)
  • 第二章 駐車場整備地区(第3条―第4条の2)
  • 第三章 路上駐車場(第5条―第9条)
  • 第四章 路外駐車場(第10条―第19条)
  • 第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第20条―第20条の3)
  • 第六章 雑則(第20条の4)
  • 第七章 罰則(第21条―第24条)
  • 附則

駐車場の分類

  • 路上駐車場
駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの
  • 路外駐車場
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの

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