原動機付自転車の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 23:04 UTC 版)
「自転車等駐車場」において法律の定める原動機付自転車は道路交通法に基づくもの(50cc以下の二輪など)となっている。 ただし一部の地方自治体や民間が運営する駐輪場においては、独自に施設内の整備を行って道路運送車両法に基づく原動機付自転車(125cc以下の二輪など)の駐輪を認めているところもある。 2006年から50cc超の自動二輪車については駐車場法の適用を受けることが定められている。 かつては原動機付自転車がオートレースを運営する日本小型自動車振興会の分野であったことから、競輪の補助により造成された駐輪場には原動機付自転車が利用できない所もあった。なお2008年に日本自転車振興会と日本小型自動車振興会がJKAとして統合され補助事業が一元化したことにより、この問題は解消された。
※この「原動機付自転車の扱い」の解説は、「駐輪場」の解説の一部です。
「原動機付自転車の扱い」を含む「駐輪場」の記事については、「駐輪場」の概要を参照ください。
- 原動機付自転車の扱いのページへのリンク