現場助勢罪とは? わかりやすく解説

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げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】

読み方:げんばじょせいざい

傷害罪傷害致死罪犯罪が行われている現場でけしかけたりはやし立てたりする罪。刑法206条が禁じ1年以下の懲役または10万円以下の罰金科料処せられる。


現場助勢罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)

傷害罪」の記事における「現場助勢罪」の解説

傷害罪又は傷害致死罪が行われるに当たって現場において勢い助けた者は、自ら人を傷害しなくても現場傷害罪として処罰される刑法206条)。法定刑1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料助勢行為とは野次馬によるあおり行為など、傷害行為者勢い高め行為を言う。判例は、特定の者の傷害行為助勢した場合は、特定の者を正犯とし、助勢した者を従犯幇助犯)としている(大判昭和2年3月28日刑集6巻118頁)が、学説多くはこれを批判している。

※この「現場助勢罪」の解説は、「傷害罪」の解説の一部です。
「現場助勢罪」を含む「傷害罪」の記事については、「傷害罪」の概要を参照ください。

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