げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】
現場助勢罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)
傷害罪又は傷害致死罪が行われるに当たって、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても現場傷害罪として処罰される(刑法206条)。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料。 助勢行為とは、野次馬によるあおり行為など、傷害の行為者の勢いを高める行為を言う。判例は、特定の者の傷害行為を助勢した場合は、特定の者を正犯とし、助勢した者を従犯(幇助犯)としている(大判昭和2年3月28日刑集6巻118頁)が、学説の多くはこれを批判している。
※この「現場助勢罪」の解説は、「傷害罪」の解説の一部です。
「現場助勢罪」を含む「傷害罪」の記事については、「傷害罪」の概要を参照ください。
- 現場助勢罪のページへのリンク