現場代理人に必要な資格等とは? わかりやすく解説

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現場代理人に必要な資格等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:02 UTC 版)

現場代理人」の記事における「現場代理人に必要な資格等」の解説

現場代理人には、請負人代わり代理行為行使するための能力は必要とせず(民法102条)、代理権の範囲内の現場代理人行為効果は、本人帰属するため(民法99条)、無権代理該当する行為違法行為除き現場代理人責任を負う事はない。なお、現場代理人は、請負人代理人であるため、請負人本人である代表権有する取締役事業主などの選任は適当ではない。

※この「現場代理人に必要な資格等」の解説は、「現場代理人」の解説の一部です。
「現場代理人に必要な資格等」を含む「現場代理人」の記事については、「現場代理人」の概要を参照ください。

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