現場代理人に必要な資格等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:02 UTC 版)
「現場代理人」の記事における「現場代理人に必要な資格等」の解説
現場代理人には、請負人に代わり代理行為を行使するための能力は必要とせず(民法第102条)、代理権の範囲内の現場代理人の行為の効果は、本人に帰属するため(民法第99条)、無権代理に該当する行為や違法行為を除き、現場代理人が責任を負う事はない。なお、現場代理人は、請負人の代理人であるため、請負人本人である代表権を有する取締役や事業主などの選任は適当ではない。
※この「現場代理人に必要な資格等」の解説は、「現場代理人」の解説の一部です。
「現場代理人に必要な資格等」を含む「現場代理人」の記事については、「現場代理人」の概要を参照ください。
- 現場代理人に必要な資格等のページへのリンク