現場代理人の現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:02 UTC 版)
現場代理人に選任された者が兼任する他の職務との混同、建設業法の施工体制台帳や再下請負通知書など書類の空欄を埋めるための実態が伴わない記名など、現場代理人への代理権授与行為の事実がない、または現場代理人に代理権を授与された自覚がないものや、請負契約に係る請負人の法律行為の定めがない契約などにおける現場代理人の職務内容の思い込みによる行為の行使(無権代理、代理権の濫用)や、発注者の担当監督職員の理解不足により、書面への請負人本人の記名押印(いわゆる角印や丸印の押印)や、その書面を現場代理人から直接届出させるよう指図するなど使者との混同が見受けられる。 また、請負人または請負人の現場代理人による見積条件と実際の施工条件が異なった場合における通知などについて、発注者または発注者の監督職員の都合により、受付を拒否(無視)または受け付けた書面を破棄あるいは差し替えを指図されるなど実務においても問題がある。 なお、現場代理人に限らず、直接の雇用関係にない請負人の作業中の労働者への工事を施工させるための指示・管理などにあたる行為(当該請負人の職長や作業主任者の職務)は、労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項に接触する。(民法第623条、第632条)
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