刑事責任・民事責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 05:24 UTC 版)
「アルコールハラスメント」の記事における「刑事責任・民事責任」の解説
泥酔者を放置して致死させた場合などには、保護責任のある関係者(酒宴の責任者など)に遺棄罪が問われることもあり(後述)、アルコールハラスメントでは、飲酒の無理強いと並んで、急性アルコール中毒に陥った者を放置した側の責任も、問題の一端に挙げられている。 飲酒を強要する行為は、強要罪。なお、未遂処罰規定があるため、強要された側が毅然と断っても強要した側は犯罪となる。 被害者を酔い潰す行為は、意図的なものでなくとも過失傷害罪または重過失傷害罪。酔い潰す結果を意図していた場合には傷害罪。 酔い潰した被害者が死亡した場合、過失致死罪または重過失致死罪。ただし、飲酒強要の態様によっては傷害致死罪も成立しうる。 酔いつぶれた被害者を放置した場合、保護責任者遺棄罪。放置の結果死亡した場合保護責任者遺棄致死罪。 直接飲酒を強要したわけではなくとも、周囲ではやし立てるなどしていた結果被害者が酔い潰れた場合には、傷害罪#現場助勢罪。また、直接強要した者の共同正犯ないし幇助犯とされることもあり得る。 死亡・後遺障害が発生すれば、直接強要した者や、同席の上ではやし立てていた者にも、民事上の賠償責任が発生する。特に大学進学した新入生が、死亡ないし重篤な後遺症を残した場合、余命が長く利益損失が高く見込まれることから、損害賠償が億単位になることもあり得る。 酔った勢いで公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をする事を教唆又は幇助した者は、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律4条3項により、当該著しく粗野又は乱暴な言動をした者と同罪に問われる。
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