読み方:ほごせきにん
老年者・幼年者・身体障害者・病者など保護を必要とする者の生命・身体を危険から守る責任。刑法218条で保護責任者に課せられている法律上の義務。要保護者を遺棄したり必要な保護を行わなかった場合、3か月以上、5年以下の懲役に処される。
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