119番
(119番通報 から転送)
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119番[注釈 1](ひゃくじゅうきゅうばん)は、日本で火災を発見した時(火事)、急病人・怪我人を発見した時(救急)、事故や災害等で助けを必要とする時(救助)など、緊急時に消防へ助けを求める時に通報する電話番号である[注釈 2]。
注釈
- ^ 電気通信番号規則[1] により日本の消防機関へ緊急通報用として定められた電気通信番号
- ^ 不発弾を発見した場合でも通報可能だが、一般的には不発弾発見時には絶対に触れずに直ちに110番(警察通報用電話)通報するのが正しい。
- ^ 一般社会でいう「電話」のこと。クロースドシステムの「組織内電話」である警察電話や鉄道電話等とは区別される。(お互いの所属や面識の有無に係わらず、)電話局より電話加入者に付与された電話番号のみによって回線接続される通話システム。
- ^ 1926年12月24日までが大正15年。12月25日から1週間だけが昭和元年。従って電話自動化の開始年は大正15年である。
- ^ ただし通報を怠った場合の罰則は規定されていない
- ^ 2019年(平成31年)2月21日現在
- ^ 救急の日は9月9日で、1982年(昭和57年)に当時の厚生省(現:厚生労働省)が制定。
- ^ 1877年11月に横浜のバヴィア商会が電話機二台を輸入し工部省(逓信省の前身)に納入したものが日本初として最有力視されているが、工部省の森技手がアメリカから持ち帰ったものや、榎本武揚が海外から贈られたものが先ではないかという説もある。
- ^ 1885年(明治18年)11月11日、消防本署直轄の初めての消防派出所として、万世橋・浅草橋の両派出所が設置され、ここに英国から輸入した馬ひき「蒸気ポンプ」を配備していた。
- ^ ただし68-100、108、117、120-136、179-200が欠番
- ^ 郵便と電信(電報)を取扱う「郵便電信局」は市民から「郵電局」と略称されていた。
- ^ わずか7年後の1913年(大正2年)6月13日に「消防部」に改称された。
- ^ さらに消防署の下に出張所が置かれたが、警察電話のみだった。
- ^ 明治45年の大阪では以下のとおり
『大阪府警察部消防課 西3560番
東消防署 東3850番
西消防署 西3330番
南消防署 南2310番
北消防署 東3851番』
(大阪中央電話局編 『大阪電話番号簿 明治45年4月1日改』 1912年5月) - ^ 翌1909年(明治42年)6月20日、新橋電話局区内に芝電話局が開業し、「芝4番」という若番を獲得した。
- ^ 三年後の1911年(明治44年)12月15日、浪花電話局区内に本所電話局が開業し、「本所27番」という若番を獲得した。
- ^ a b 特例は火災だけ。犯罪などの通報には警察署の加入電話番号が必要。
- ^ 同じ町名でも何丁目かで担当消防署が違うことがあり、非常に複雑だった。また新しい電話局が開局する都度、電話加入区域の境界線が変更されもした。
- ^ かつては浪花電話局の加入区域内にも第一消防署と第六消防署があったが、本所電話局の開業で第六消防署はそちらに収容された。
- ^ 1897年(明治30年)、電話交換局事務規定で呼称を「電話番号簿」に改めた。さらに戦後には「電話帳」「タウンページ」になった。
- ^ たとえば小石川電話局は第四消防署へ、下谷電話局は第五消防署へと定めた。なお京橋電話局だけは消防署ではなく第一消防署の築地出張所へ接続した。
- ^ 「警鐘後」の"問い合わせ"を対象外とするため
- ^ 「火災の通報」用であることを明確にし、「問い合わせ」電話を避けるため。
- ^ a b c 本表は『官報』よりの引用に際し、読みやすくするため、一部に現代仮名使いを混ぜた平仮名表記とした。
- ^ a b 「自働電話」とは鉄道駅や街頭に設置されたコイン式電話で、現代の公衆電話に相当する。投入されたコインの種類により異なる鐘が鳴る。交換手が鐘の音で料金の支払いを確認した。
なお大正15年の自動交換式の導入直前に、「自働電話」を「公衆電話」に改称し(逓信省告示第1449号 大正14年10月1日)、自動交換式との混用を避けた。 - ^ 中型以上の郵便局の窓口の横に(電話に加入していない人のために)電話通話室を設けた。この電話を公衆電話と呼び、料金は郵便切手で支払った。またこの場所のことを電話所、通話所、通話局と呼んだ。
- ^ 下記の告示第429号
- ^ 通話料に関する文言が削除された
- ^ この消防研究所の1949年調べでは、自動化はされたが(まだ119番の仕組みを導入できず)通常の加入者番号で通報を受けていた都市が熊谷市、飯田市、瀬戸市、金沢市、彦根市、高槻市、田辺市、児島市、三原市、宇和島市、中津市、佐伯市、唐津市、荒尾市の14あった。
- ^ 全国の県庁所在地間相互の自動即時化の完了でさえ、1967年(昭和42年)まで掛かっている。
- ^ 1922年(大正11年)に逓信省の構内電話に自動交換機が導入されたほか、いわゆる外地と呼ばれた関東州大連局では、1923年(大正12年)4月1日から5,000加入回線の自動交換を先行実施していた。
- ^ すなわちダイヤル1なら「カタ」1回。ダイヤル2なら「カタ」を2回発生。ただしダイヤル0は「カタ」10回である。
- ^ これを「区番号」と呼んだ
- ^ これを「分局番号」と呼んだ
- ^ 横浜でも加入者番号は4桁なので、電話番号は計5桁だった。
- ^ 戦前はこの3桁番号のことを「局用電話番号」と呼び、電話番号簿のはじめのページなどに大きく掲載していた。
- ^ 「電話呼出し」とは非加入者に電話したい場合、郵便局が相手方へ呼出し状を配達し、指定電話局の電話所まで呼出してくれるサービス。通話料とは別に呼出料が必要。
- ^ この理屈上でいえば「19X」も使えるはずだが、「10X」と「11X」だけで加入者サービス用の番号は事足りたし、また将来の局番拡張で90番台を使うことも想定していたようである。
- ^ 京橋局と本所局に続けて、下谷局 3月18日、神田局 3月20日、茅場町局 3月28日、横浜本局および長者町局は3月25日に自動化された。
なお東京市内では自動局の112番と手動局の「火事」が20年間ほど混在したが、横浜では同年3月25日より市内全域が一斉に自動化された - ^ 自動交換機の導入に合わせ、(手動交換局を含む)全局に対して局番(2桁)が割り付けられたため、これを機会に全面改訂された。
- ^ 神田の80番に電話するには、6桁で「25-0080」をダイヤルしなければならないが、これまでの習慣から00を付けずに「25-80」とダイヤルする人もいて混乱した。
- ^ 同様に「ガチャ」・「ガチャ」に続けて牛込局などの30番台をダイヤルしようとすると「113」(電話の故障受付)に誤接続された
- ^ 間違い電話が掛かってくる消防官署が大迷惑なことはいうまでもない。
しかし電話番号は収容局番(2桁)+加入者番号(4桁)の6桁だが、最初の局番「2」を廻した時点でいきなり消防官署につながるため、電話を掛けようとした側も相当困惑したと想像される。 - ^ また10番台は局番には用いずに、自動交換局の加入者サービス用としていた。
- ^ 堀川局(現:北区同心)・天王寺局(3月4日)、天下茶屋分室・住吉分室(4月15日)
- ^ 湊川局(4月1日)
- ^ 本局(4月8日)、祇園局(10月7日)
- ^ 本局・中局(4月22日)
- ^ たとえば(大森局06の1234番)「06-1234」をダイヤルする際、受話器を上げた直後に擬似インパルス1が発生したとすると、「1-06-1234」を廻したことになり、3桁特殊番号「106」へ接続されてしまう。
- ^ 3年ほど遅れて横浜中央電話局でも東京と同じく「11X」に一本化されたが、その他の地域の自動化局では「10X」と「11X」の両方が使われ続けた。
- ^ しかし大阪市警視庁、神戸市警察、京都市警察には4桁の「1110」番を指定するなど、逓信省は警察への通報用番号を統一しようとはしなかった。
- ^ この頃は通達集の加除訂正が頻繁に行われたため、運用現場が混乱していた。そこで有効な通達類だけを集め、『加入電話等事務処理要領』(1958年7月17日 電営第166号)としてまとめられた。その第二章第三十節「火災報知用電話および警察通報用電話」にこの通達が収録された。
- ^ 日本電信電話公社の通信局長
- ^ 17日が開始式で、20日が業務開始日だった
- ^ 東京消防庁管内の火災発生件数は345件。発見時に鎮圧状態だった火災を除いた311件が対象(東京消防庁編 『火災の実態』 平成29年度版)
- ^ 東京消防庁、自衛消防組織講話より
- ^ 公衆電話ボックス等には、整理番号の近くに住所表記がある。
- ^ 典型的な例が世田谷局ケーブル火災
- ^ フックアップした時点で話中になるので、どこにダイヤルしたいかは関係ない
- ^ ○○市は○回線、○○地区は○回線等、携帯電話、PHS、IP電話についても回線数が地域毎に決められている
- ^ 札幌市周辺、大阪府内全市町村、奈良県、神戸市、田辺市
- ^ 東京都、横浜市
- ^ 宮城県、茨城県
- ^ 新潟県、福岡県
- ^ 埼玉県
- ^ 鳥取県
- ^ 【広島県】広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町
【山口県】岩国市、和木町 - ^ 暦年(1/1-12/31)での集計
(会計年度4/1-3/31ではない) - ^ 救急要請を含む
- ^ 「相談前救急要請」および「救急相談の掛け直し依頼(看護師が全て相談中で対応できないとき)」を含む
出典
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『今般当庁に於ては交換電話左記の通り装置相成候條、電話呼出しの際はその部署課所属の番号に注意有之度、将来呼出し番号相違の為、通話行違い為めに事務を渋滞候等の無之様、予て御署員御注意相成度、此段及照会候也
官房第一課 本局46番
官房第二課 本局1820番
官房第三課 本局1866番
第一部第一課 本局1865番
第一部第二課 本局1862番
第二部 本局1408番
第三部 本局1864番
消防署 本局1430番』
(警察要務 明治33年4月上巻 警視庁第一部 19-20ページ) - ^ 逓信省 『電話加入者心得書』 逓信公報1890年(明治23年)12月15日
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