新株発行の差止とは? わかりやすく解説

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新株発行の差止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/14 14:40 UTC 版)

株主の差止請求」の記事における「新株発行の差止」の解説

会社新たに株式発行する新株発行に際しても、株主には差止請求認められている。すなわち、会社法令もしくは定款違反、または著しく不公正な方法によって株式発行することによって株主不利益を受けるおそれがある場合株主はその新株発行について差止請求できる210条)。この請求訴訟提起せずに行うこともできるが、通常新株発行差止めの訴え提起することによって行われる訴えによって請求を行う場合には、発行差止仮処分申請するともできる。この仮処分違反して行われた新株発行新株発行無効訴えによって無効とすることができる(最高裁判所平成5年12月16日第一小法廷判決 民集47巻10号5423頁)。 新株発行際し金融商品取引法により有価証券届出書提出する義務のある会社においては払込み期日25日前までに届出義務が、その他の公開会社においては2週間前までに通知または公告義務2013項・4項)があり、公開会社でない会社においては株主総会における議決必要なこと(1992項)から、このことによって、株主対する新株発行の差止めの訴え及び仮処分提起する機会与えられる。 なお、新株予約権および新株予約権付社債発行についても同様の差止請求が可能である(247条)。 前述取締役による違法行為等に対す差止請求権会社利益を守るための制度であるのに対し、新株発行の差止は株主個人的利益を守るための制度である。そのこと前者においては会社」に損害生じるおそれのあることを要件としているのに対し後者においては株主」が不利益を受けるおそれを要件としている点によく表れている。 「著しく不公正な方法」の具体的な内容について会社法言及しておらず、解釈委ねられている。裁判例を見ると、資金調達以外の目的、すなわち特定の株主持株比率低下させ、現在の支配権維持することを主要な目的としてなされた新株発行が「著しく不公正な方法」による新株発行該当するとして差止仮処分認めたものがある(「忠実屋・いなげや事件東京地方裁判所平成1年7月25日決定 判例時報1317号28頁)。その判決ではたとえ支配権維持主要な目的でないとして特定の株主持株比率低下認識しつつ行った新株発行にそれを正当化するだけの理由なければやはり「著しく不公正な方法」として差止対象なるとしている。 新株発行の「主要な目的」がなんであるかによって「著しく不公正な方法」にあたるか否か判断する判決昭和40年代後半以降多く出された。その一方で具体的な資金調達目的があれば差止対象とならないとした判決もある(大坂地方裁判所平成2年7月12日決定 判例時報1364号104頁)。 新株株主以外の第三者対し、特に有利な発行価額によって割り当てる場合有利発行という)には、公開会社でない会社であっても株主総会における特別決議が必要である(1993項2011項)。それを経ない行われた新株発行法令違反することになるため、新株発行の差止め請求をすることができる。

※この「新株発行の差止」の解説は、「株主の差止請求」の解説の一部です。
「新株発行の差止」を含む「株主の差止請求」の記事については、「株主の差止請求」の概要を参照ください。

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