仮の地位を定める仮処分
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「民事保全法」の記事における「仮の地位を定める仮処分」の解説
本案訴訟の決着まで現状のまま推移すれば、著しい損害等を生ずるおそれがある場合に、この現在の危険に対して直ちに被保全権利の内容に適合する仮の状態を形成する。本案訴訟の決着を待たずに、ほぼ請求権を満足するという点において、上の二つとは異なる(講学上「満足的仮処分」とも呼ばれる。)。例えば、敵対的買収者が現れた場合に、買収の対象となった会社が友好的な取引先を対象に第三者割当増資を行い、新株を発行すると、買収者側の持株比率が低下する。第三者割当増資において特に有利な価格で新株を発行するときは、株主総会の特別決議を要するから、取締役会限りで新株発行を行うことは、新株発行の差止事由にあたる。しかし、特に有利な価格かどうかは、一律に定まっているわけではないから、裁判所の事後的な判断によることになる。それでは、買収者側にとって、著しい損害が生ずるおそれがあるとの理由で、この仮の地位を定める仮処分が多用されている。
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仮の地位を定める仮処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 09:34 UTC 版)
23条2項に規定。係争中に生じている損害から債権者を保護するためになされる仮処分。仮処分が用いられた例として以下がある。 2004年の7月にUFJ信託と住友信託の経営統合をめぐって、独占交渉を定めた当初の合意に反して、UFJが東京三菱銀行と経営統合交渉を行ったため、住友信託がUFJに対してそのような交渉の差し止めを求める仮処分を申し立てた。 2004年8月に、オリックスと近鉄の球団合併をはじめとする一連の紛争の中で、プロ野球選手会がプロ野球機構を相手方として団体交渉を求める仮処分を申し立てた。
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