無効行為の追認の効果とは? わかりやすく解説

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無効行為の追認の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)

無効」の記事における「無効行為の追認の効果」の解説

追認もしくは追完とは本人がある法律行為有効なものとして確定させる意思表示を指すが、取消し場合とは異なり無効な法律行為は本来的に法律効果生じないのであるから原則として無効な法律行為追認しても有効な法律行為とはならない民法119本文)。 公序良俗違反強行法規違反法律行為当事者間合意をもってしても有効とはならない。しかし、当事者当該法律行為つき無効であることを知って追認したときは、法律行為の有効要件問題なければ新たな法律行為したもの扱って問題がないため、民法このような場合当事者による新たな法律行為なされたものとして遡及効はないものの追認時から法律行為効力生じものとする民法119但書)。なお、当事者間合意により追認遡及効認めることも可能であるが第三者には対抗できない

※この「無効行為の追認の効果」の解説は、「無効」の解説の一部です。
「無効行為の追認の効果」を含む「無効」の記事については、「無効」の概要を参照ください。

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