無効行為の転換の具体例とは? わかりやすく解説

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無効行為の転換の具体例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)

無効」の記事における「無効行為の転換の具体例」の解説

秘密証書遺言としての要件欠いていても、自筆証書遺言としての要件具備していれば、自筆証書遺言として有効となる(民法第971条)。 父が非嫡出子を妻の嫡出子として届け出る行為無効だが、認知効力認められる(最判昭532・24民集32巻1号110頁)。 なお、他人の子自己の子として虚偽出生届をする行為いわゆる藁の上からの養子)についても養子縁組届への転換認め学説が有力とされたが、養子縁組要式性に反するという批判があり、また、出生届における医師の証明厳格化され、実親子に近い法律関係認め特別養子制度昭和62年新設されたことなどから今日ではこれに否定的な見解が多い。判例今日に至るまでこれを否定する大判11・11・4民集15巻1946頁)。

※この「無効行為の転換の具体例」の解説は、「無効」の解説の一部です。
「無効行為の転換の具体例」を含む「無効」の記事については、「無効」の概要を参照ください。

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