無効行為の転換の具体例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)
秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となる(民法第971条)。 父が非嫡出子を妻の嫡出子として届け出る行為は無効だが、認知の効力が認められる(最判昭53・2・24民集32巻1号110頁)。 なお、他人の子の自己の子として虚偽の出生届をする行為(いわゆる藁の上からの養子)についても養子縁組届への転換を認める学説が有力とされたが、養子縁組の要式性に反するという批判があり、また、出生届における医師の証明が厳格化され、実親子に近い法律関係を認める特別養子制度が昭和62年に新設されたことなどから今日ではこれに否定的な見解が多い。判例も今日に至るまでこれを否定する(大判昭11・11・4民集15巻1946頁)。
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