自筆証書遺言とは? わかりやすく解説

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じひつしょうしょ‐いごん〔‐ヰゴン〕【自筆証書遺言】

読み方:じひつしょうしょいごん

民法規定されている普通方式遺言の一。遺言者本人だけで作成できる遺言書遺言全文日付遺言者自筆書き署名押印する。ワープロ代筆録音等よるものや、日付訂正方法など書式不備があるものは無効となる。遺言執行する際には家庭裁判所検認を受ける必要がある。→公正証書遺言秘密証書遺言


自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

相続遺言関わる用語

普通の方式遺言一つ
遺言全文作成日付氏名遺言者自書し、署名の下に自ら押印するもの。最も簡易な方式であり、証人不要遺言内容秘密にしておくことができる。遺言者自書することが要件であるからタイプライターパソコン作成したものは無効である。


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自筆証書遺言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)

遺言」の記事における「自筆証書遺言」の解説

自筆証書遺言は遺言者による自筆絶対条件となっている。 遺言書全文遺言者自筆記述代筆ワープロ打ち不可日付氏名自署 押印してあること(実印である必要はない) なお、2018年相続法改正により自筆証書遺言に付属させる財産目録限ってパソコンなど自筆以外で作成することができるよう緩和された(財産目録複数ページに及ぶときは各ページ両面にあるときは両面署名押印要する)。また、自筆証書遺言の遺言書銀行通帳写し登記事項証明書添付することも可能となった遺言書保管者は、相続の開始知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所提出して、その検認請求しなければならない(1004条1項)。ただし、2020年7月10日より法務局における遺言書の保管等に関する法律施行され法務局において保管されている遺言書については、遺言書検認規定適用されない

※この「自筆証書遺言」の解説は、「遺言」の解説の一部です。
「自筆証書遺言」を含む「遺言」の記事については、「遺言」の概要を参照ください。

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