じひつしょうしょ‐いごん〔‐ヰゴン〕【自筆証書遺言】
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自筆証書遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
自筆証書遺言は遺言者による自筆が絶対条件となっている。 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可) 日付と氏名の自署 押印してあること(実印である必要はない) なお、2018年相続法改正により自筆証書遺言に付属させる財産目録に限ってパソコンなど自筆以外で作成することができるよう緩和された(財産目録が複数のページに及ぶときは各ページ、両面にあるときは両面に署名押印を要する)。また、自筆証書遺言の遺言書に銀行通帳の写しや登記事項証明書を添付することも可能となった。 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。ただし、2020年7月10日より法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行され、法務局において保管されている遺言書については、遺言書の検認の規定は適用されない。
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