人的資格による遺言の方式の制限とは? わかりやすく解説

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人的資格による遺言の方式の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/21 18:17 UTC 版)

遺言の方式の準拠法に関する法律」の記事における「人的資格による遺言の方式の制限」の解説

遺言者年齢国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式範囲属するものと」して、本法対象になることを規定している(第5条前段)。 人的資格によって遺言の方式制限する制度日本には存在しないが、法域によってはそのような制度存在する場合がある。例えば、スペインでは、未成年者による秘密証書遺言自筆証書遺言禁止されている。また、オランダでは、オランダ人外国遺言をする場合公正証書遺言によらなければならないとされている。このような制度について遺言の方式性質決定されるか否か見解分かれうることから、性質決定に関して統一的な扱いをするために規定置かれたものである。 なお、自ら有効に遺言なしうる能力があるか否か問題すなわち遺言能力問題は、本法対象ではなく法の適用に関する通則法371項により、遺言成立時における遺言者本国法よる。

※この「人的資格による遺言の方式の制限」の解説は、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の解説の一部です。
「人的資格による遺言の方式の制限」を含む「遺言の方式の準拠法に関する法律」の記事については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の概要を参照ください。

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