人的資格による遺言の方式の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/21 18:17 UTC 版)
「遺言の方式の準拠法に関する法律」の記事における「人的資格による遺言の方式の制限」の解説
「遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものと」して、本法の対象になることを規定している(第5条前段)。 人的資格によって遺言の方式を制限する制度は日本には存在しないが、法域によってはそのような制度が存在する場合がある。例えば、スペインでは、未成年者による秘密証書遺言や自筆証書遺言は禁止されている。また、オランダでは、オランダ人が外国で遺言をする場合は公正証書遺言によらなければならないとされている。このような制度について、遺言の方式と性質決定されるか否か見解が分かれうることから、性質決定に関して統一的な扱いをするために規定が置かれたものである。 なお、自ら有効に遺言をなしうる能力があるか否かの問題すなわち遺言能力の問題は、本法の対象ではなく、法の適用に関する通則法第37条1項により、遺言成立時における遺言者の本国法による。
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