遺言能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/14 09:40 UTC 版)
詳細は「遺言」を参照 満15歳に達した者は遺言をすることができる(民法961条)。遺言は身分行為であり、行為能力の制限に関する民法5条、民法9条、民法13条 及び民法17条 の規定は、遺言については、適用されない(民法962条)。 成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時には遺言をすることができるが、医師2人以上の立会いがなければならない(民法973条1項)。
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