遺言能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/14 09:40 UTC 版)
詳細は「遺言」を参照 満15歳に達した者は遺言をすることができる(民法961条)。遺言は身分行為であり、行為能力の制限に関する民法5条、民法9条、民法13条 及び民法17条 の規定は、遺言については、適用されない(民法962条)。 成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時には遺言をすることができるが、医師2人以上の立会いがなければならない(民法973条1項)。
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遺言能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
満15歳以上の者は遺言をすることができる(961条)。 遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は同意権や取消権を行使することができない(962条)。ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができる(973条)。
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