遺言能力とは? わかりやすく解説

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いごん‐のうりょく〔ヰゴン‐〕【遺言能力】

読み方:いごんのうりょく

遺言なしうる法的資格。満15歳達した者で、意思能力があれば、だれでも遺言できる。


遺言能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/14 09:40 UTC 版)

能力 (法学)」の記事における「遺言能力」の解説

詳細は「遺言」を参照15歳達した者は遺言をすることができる(民法961条)。遺言身分行為であり、行為能力制限に関する民法5条民法9条民法13条 及び民法17条 の規定は、遺言については、適用されない民法962条)。 成年被後見人事理弁識する能力一時回復した時には遺言をすることができるが、医師2人上の立会いなければならない民法973条1項)。

※この「遺言能力」の解説は、「能力 (法学)」の解説の一部です。
「遺言能力」を含む「能力 (法学)」の記事については、「能力 (法学)」の概要を参照ください。


遺言能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)

遺言」の記事における「遺言能力」の解説

15歳上の者は遺言をすることができる(961条)。 遺言本人最終意思確認するものであり、また、代理親しまない行為であるから未成年者成年被後見人被保佐人被補助人遺言をする場合であっても、その保護者同意権取消権行使することができない962条)。ただし、成年被後見人については、医師2人上の立ち会いの下で正常な判断力回復確認され場合にのみ遺言をすることができる(973条)。

※この「遺言能力」の解説は、「遺言」の解説の一部です。
「遺言能力」を含む「遺言」の記事については、「遺言」の概要を参照ください。

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