遺言書の記載と登記原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)
原則遺言書の文言に従い、登記原因を決定する。その分類は以下の通りである。相続人全員に対して「相続させる」旨の遺言については「相続」(昭和47年8月21日民甲3565号回答) 相続人全員に対して「特定遺贈する」旨の遺言については「遺贈」(昭和58年10月17日民三5987号回答) 相続人の一部に対して「相続させる」旨の遺言については「相続」(既述判例参照) 相続人の一部に対して「遺贈する」旨の遺言については「遺贈」(特定遺贈につき昭和48年12月11日民三8859号回答) 相続人以外の者に対して「相続させる」旨の遺言については「遺贈」(相続人でない者が相続をすることはできない) 例外相続人全員に対して「包括遺贈する」旨の遺言については、登記原因は「相続」とする(昭和38年11月20日民甲3119号電報回答)。また、相続人以外の者に対して「相続させる」旨の遺言については、相続人でない者が相続をすることはできないので、登記原因は「遺贈」となる(登記研究480-131頁)。
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