「相続させる」旨の遺言とは? わかりやすく解説

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「相続させる」旨の遺言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)

遺言」の記事における「「相続させる」旨の遺言」の解説

判例により、特定の遺産特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法指定解するとされ、当該遺産不動産である場合当該相続人単独登記手続をすることができるとされていることから、利用価値が高い(2003年度平成15年度)税制改正以前登記に関して必要となる登録免許税遺贈場合比べて低額であるというメリットもあった)。 さらに、「相続させる」遺言によって不動産取得した相続人は、登記なくしてその権利第三者対抗することができるとの判例出たことから、他の相続人債権者による相続財産差押え未然に防ぐことができるというメリット生まれた

※この「「相続させる」旨の遺言」の解説は、「遺言」の解説の一部です。
「「相続させる」旨の遺言」を含む「遺言」の記事については、「遺言」の概要を参照ください。

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