遺贈と登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)
遺贈により不動産の所有権が移転した場合、登記をしないと第三者に対抗できない(最二判昭和39年3月6日)。 一方、相続人の一部に対して特定の遺産を「相続させる」旨の遺言によって不動産を取得した者は、その権利を登記なくして第三者に対抗できる(最二判平成14年6月10日)。
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