遺贈と登記とは? わかりやすく解説

遺贈と登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)

遺贈」の記事における「遺贈と登記」の解説

遺贈により不動産所有権移転した場合登記をしないと第三者対抗できない(最二判昭和39年3月6日)。 一方相続人一部に対して特定の遺産「相続させる」旨の遺言によって不動産取得した者は、その権利登記なくして第三者対抗できる(最二判平成14年6月10日)。

※この「遺贈と登記」の解説は、「遺贈」の解説の一部です。
「遺贈と登記」を含む「遺贈」の記事については、「遺贈」の概要を参照ください。

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