遺贈の対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 登記法 - 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 登記令 - 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 登記規則 - 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 - 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
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