包括遺贈とは? わかりやすく解説

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ほうかつ‐いぞう〔ハウクワツヰゾウ〕【包括遺贈】

読み方:ほうかついぞう

[名](スル)財産特定せずに、遺産全部またはその一部分一括して与え遺贈。→特定遺贈


包括遺贈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)

遺贈」の記事における「包括遺贈」の解説

遺産全部または一部割合をもって示し対象とする場合を包括遺贈という。 包括受遺者相続人同一権利義務を持つ(990条)。そのため、遺言者借金などの消極財産があれば遺贈割合に従って引き受けなければならないまた、包括遺贈の放棄自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内家庭裁判所に対して申述をしなければならない(990条・915条1項)。 なお、「全財産を妻Xに遺贈する(または、相続させる)。ただし、子Yが18歳達した時にはYが当該財産受け継ぐこととする」といった、順次財産受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈という。後継ぎ遺贈について民法何ら定めていないため、この形態遺贈認められるかどうかについて解釈定まっていない。判例認めている(最判1983年昭和58年3月18日家月363号143頁)が、否定説も有力である。また、仮に後継ぎ遺贈認められるとしても、相続開始後に法的状態不安定化および手続上の煩雑さといった弊害生むことになる。 2007年9月30日施行され現行信託法においては新たに後継ぎ遺贈受益者連続信託認められている(信託法3条2号881項892項)。これにより、後継ぎ遺贈同様の効果を得ることができる。ただし、この場合相続税課税関係については明らかになっていないため、注意が必要である。

※この「包括遺贈」の解説は、「遺贈」の解説の一部です。
「包括遺贈」を含む「遺贈」の記事については、「遺贈」の概要を参照ください。

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