遺言書の検認・開封
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
遺言の保管者や発見者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。検認は遺言書の存在を確定し現状を保護するために行われる手続であるが、遺言書の有効・無効という実体上の効果を左右するものではない。なお、公正証書遺言については検認を要しない(1004条2項)。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない(1004条3項)。
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