遺言執行者の解任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 10:48 UTC 版)
「遺言執行者 (ドイツ)」の記事における「遺言執行者の解任」の解説
遺言検認裁判所は、正当な理由がある場合、利害関係者の要請により遺言執行者を解任する事が出来る。(民法典第2227条) 理由は、特に重大な義務違反または職務を適切に執行できない場合による。不作為は、怠慢から生じる可能性があるが、不動産を適切に処理できないことからも生じる可能性がある。
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