遺言執行者の解任とは? わかりやすく解説

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遺言執行者の解任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 10:48 UTC 版)

遺言執行者 (ドイツ)」の記事における「遺言執行者の解任」の解説

遺言検認裁判所は、正当な理由がある場合利害関係者要請により遺言執行者解任する事が出来る。(民法典第2227条) 理由は、特に重大な義務違反または職務適切に執行できない場合よる。不作為は、怠慢から生じ可能性があるが、不動産適切に処理できないことからも生じ可能性がある。

※この「遺言執行者の解任」の解説は、「遺言執行者 (ドイツ)」の解説の一部です。
「遺言執行者の解任」を含む「遺言執行者 (ドイツ)」の記事については、「遺言執行者 (ドイツ)」の概要を参照ください。

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