遺言執行者の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 10:48 UTC 版)
「遺言執行者 (ドイツ)」の記事における「遺言執行者の義務」の解説
遺言者が特に何も遺言を残していない場合、遺言執行者は遺言者の意志を実行する義務がある(民法典第2203条) 遺産を相続人に配分する義務がある(民法典第2204条) 不動産を管理して分割や売却を行い遺産を配分する遺言執行者はAbwicklungsvollstreckerと呼ばれ、相続人同士で不動産をめぐる争いがある場合に任命される場合が多い。 相続人は任意に他の仕事を遺言執行者に任せることもできる。一定期間、相続人の不動産を管理する(民法典第2209条)この場合、遺言の恒久的な執行について合意すれば遺言執行者を行政執行者(相続人に対する日本で言う成年後見人のような者)として取り扱う。遺言の執行は一般的には遺言人の死後最大30年間は可能だが(民法典第2210条)相続人または遺言執行者が死亡するまで続けることもできる。恒久的な遺言の執行は、いわゆる障害者の相続人への遺言執行の一部として命じられることがよくある。 遺言人が相続人に何らかの義務の履行を残した場合、遺言執行者は相続人を管理する権限を持たずに遺産の恩恵を受ける相続人の義務の履行のみを監視する場合もある。 遺言執行者の仕事には相続税および贈与税法第31条5項による相続税申告書の提出と税務査定の通知を受けたらすぐに相続税を納付する義務がある。(相続税および贈与税法第32条1項)
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