遺言の自由と遺留分とは? わかりやすく解説

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遺言の自由と遺留分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 03:27 UTC 版)

遺留分」の記事における「遺言の自由と遺留分」の解説

西欧諸法域には、被相続人死因贈与又は遺贈により処分し得る財産範囲制限するか否か関し大別して三つ態度がある。一つ目は、被相続人財産処分全面的に認め態度処分自由主義遺言自由主義)である。十二表法時代ローマ近代コモンロー諸法域がこれを採る。二つ目は、被相続人財産処分全面的に禁止する態度処分禁止主義)である。フランク時代ゲルマン古法初期にこれを採った。三つ目は、被相続人財産処分制限加えて法定相続人ある程度取得遺留確保)する態度処分制限主義遺留分主義)である。 遺留分主義はさらに二つ系統分けることができる。遺留分主義一つ目系統は、遺留分強制相続分として構成する法制であり、ゲルマン法フランス慣習法経て近代フランス法スイス法日本法平成30年2018年法律72号による改正前の民法典)、韓国法受け継がれた。遺留分主義二つ目系統は、遺留分価値取得債権)として構成する法制であり、ユスティニアヌス法典経て近代ドイツ法日本法上記改正後民法典)に受け継がれた。 遺言自由主義を採るコモンロー諸法域の中にも近親者一定の権利保障するものが多くある。イギリス1938年相続家族条項)法は、遺言者近親者遺贈財産から扶養を受ける権利認めたアメリカ全ての州は、遺言者配偶者遺言者遺産からなにがしか取得する権利認めているが、子は、経済的に自立していないときに限って遺言優越する取得認められるのが通例である。

※この「遺言の自由と遺留分」の解説は、「遺留分」の解説の一部です。
「遺言の自由と遺留分」を含む「遺留分」の記事については、「遺留分」の概要を参照ください。

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