遺言の作成における諸問題とは? わかりやすく解説

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遺言の作成における諸問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)

遺言」の記事における「遺言の作成における諸問題」の解説

自書自筆証書遺言については全文自書が必要である(968条1項)。 過去の判例ではカーボン複写による自筆遺言も有効とされている。 なお、2018年相続法改正により自筆証書遺言付属させる財産目録限ってパソコンなど自筆以外で作成することができるよう緩和されている(複数ページに及ぶときはすべてのページ署名押印が必要)。 日付普通方式遺言では日付が有効要件とされている(968条1項・970条1項)。 遺言日付は「平成15年吉日」などの年月日特定できないものは無効だが、「還暦誕生日」、「65歳誕生日」、「平成15年大晦日」など、年月日特定できるものなら有効である。しかし、できる限り混乱防止のために普通に年月日記載するほうが望ましい。 特別方式遺言において日付記載遺言の有効要件とはされず、日付正確さ欠いていても特別方式遺言無効にならない氏名遺言者通常使用している通名でも、遺言書書いた者が特定できる場合は有効。 押印拇印でよいとする判例がある。 いわゆる花押書くことは、民法968条1項押印要件満たさない封印秘密証書遺言については封緘封印が必要(970条1項2号)。 遺言封印のある場合家庭裁判所提出して検認を受けるときに、相続人もしくはその代理人)の立ち会いなければ開封できない(1004条3項)。ちなみに検認を経なくても遺言当然に無効とはならないが、過料制裁を受ける可能性がある(1005条)。 相続人欠格事由遺言関し次の者は、相続人欠格事由になる(891条)。 詐欺又は強迫によって、被相続人相続に関する遺言をし、撤回し取り消し、又は変更することを妨げた詐欺又は強迫によって、被相続人相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 相続に関する被相続人遺言書偽造し変造し、破棄し、又は隠匿した

※この「遺言の作成における諸問題」の解説は、「遺言」の解説の一部です。
「遺言の作成における諸問題」を含む「遺言」の記事については、「遺言」の概要を参照ください。

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