無効等確認の訴えとは? わかりやすく解説

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無効等確認の訴え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「無効等確認の訴え」の解説

詳細は「行政訴訟#無効等確認訴訟」を参照 第36条(無効等確認の訴えの原告適格)無効等確認の訴えは、当該処分又または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決無効等の確認求めるにつき法律上利益有する者で、当該処分もしくは裁決存否またはその効力有無前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的達することができないものに限り提起することができる。「法律上利益有する者」の意義は、取消訴訟原告適格同義考えられる。その無効確認求める者が、当該処分違法が重大かつ明白であることを主張する

※この「無効等確認の訴え」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「無効等確認の訴え」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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