無効等確認の訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
詳細は「行政訴訟#無効等確認訴訟」を参照 第36条(無効等確認の訴えの原告適格)無効等確認の訴えは、当該処分又または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。「法律上の利益を有する者」の意義は、取消訴訟の原告適格と同義と考えられる。その無効確認を求める者が、当該処分の違法が重大かつ明白であることを主張する。
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