争点3総論とは? わかりやすく解説

争点3総論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 06:59 UTC 版)

もんじゅ訴訟」の記事における「争点3総論」の解説

最高裁伊方原発訴訟判決示した基準踏襲し原子炉設置の許可段階安全審査においては, 当該原子炉施設安全性にかかわる事項のすべてをその対象とするものではなく、その基本設計安全性にかかわる事項のみをその対象とするものと解するのが相当であるとし、そして, 規制242項趣旨が, 同条1項3号技術的能力係る部分に限る。)及び4号所定基準適合性について、各専門分野学識経験者等を擁する原子力安全委員会科学的専門技術知見に基づく意見十分に尊重して行う主務大臣合理的な判断ゆだねるのであることにかんがみると、どのような事項原子炉設置の許可段階における安全審査対象となるべき当該原子炉施設基本設計安全性にかかわる事項該当するのかという点も、上記基準適合性に関する判断構成するものとして、同様に原子力安全委員会意見十分に尊重して行う主務大臣合理的な判断ゆだねられていると解されるまた、規制法は、上記基準適合性について、上記のとおり原子力安全委員会意見十分に尊重して行う主務大臣合理的な判断ゆだねていると解されるから、現在の科技術水準照らし原子力安全委員会若しくは原子炉安全専門審査会調査審議において用いられ具体審査基準不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設上記具体審査基準適合するとした原子力安全委員会若しくは原子炉安全専門審査会調査審議及び判断過程看過し難い過誤欠落があり、主務大臣判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、主務大臣の上判断不合理な点があるものとして、同判断に基づく原子炉設置許可処分違法解されるその上で最高裁高裁判決違法であるとされた点について具体的に検討し高裁判断誤りであるとして破棄自判をしている。

※この「争点3総論」の解説は、「もんじゅ訴訟」の解説の一部です。
「争点3総論」を含む「もんじゅ訴訟」の記事については、「もんじゅ訴訟」の概要を参照ください。

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