「2次冷却材漏えい事故」に係る安全審査についてとは? わかりやすく解説

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「2次冷却材漏えい事故」に係る安全審査について(争点3-1)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 06:59 UTC 版)

もんじゅ訴訟」の記事における「「2次冷却材漏えい事故」に係る安全審査について(争点3-1)」の解説

2次冷却漏えい事故とは、原子炉出力運転中何らかの原因2次冷却系配管破損し2次冷却ナトリウム漏えいする事故のことをいう。2次冷却漏えい事故生ずると、中間熱交換器での除熱能力低下し原子炉容器入口ナトリウム温度上昇するため、炉心安全な冷却ができなくなる可能性がある。また、漏えいしたナトリウム顕熱及び燃焼熱によって部屋雰囲気温度あるいは床面設けたライナ温度上昇することにより、同ライナが果たすべきナトリウムコンクリート接触防止機能悪影響を与える可能性があるとともに空気雰囲気部屋内圧上昇して建物及び構築物健全性損な可能性がある。 本件申請においては2次冷却漏えい事故発生した場合事故拡大防止するための対策一つとして, 漏えいしたナトリウムコンクリートとが直接接触することを防止するために、床面鋼製ライナ設置し漏えいしたナトリウム貯留タンク等へ導き貯留するという設計がされている。本件安全審査においても、2次冷却漏えい事故発生した場合備えて漏えいしたナトリウムコンクリートとの直接接触避けるため床面鋼製ライナ設置するという対策を行うことが本件原子炉施設基本設計構成するものとして審査対象とされた。そして、床ライナ板厚形状等の細部は、本件安全審査対象とされず、後続設計及び工事方法認可段階規制の対象とされる具体的な詳細設計及び工事方法に当たるとされたのであるが、床ライナ漏えいナトリウムコンクリートとの直接接触防止するためにどのような設計とされるべきかは, 部屋大きさ、床ライナ冷却設備有無、ナトリウムドレン設備能力等の周辺設備具体仕様等との関連において決定されるべきものということができるから、これを後続設計及び工事方法認可段階における規制の対象とすることは, 一般に合理性があるということができる。

※この「「2次冷却材漏えい事故」に係る安全審査について(争点3-1)」の解説は、「もんじゅ訴訟」の解説の一部です。
「「2次冷却材漏えい事故」に係る安全審査について(争点3-1)」を含む「もんじゅ訴訟」の記事については、「もんじゅ訴訟」の概要を参照ください。

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