附属書IIとは? わかりやすく解説

附属書II

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 14:03 UTC 版)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の記事における「附属書II」の解説

絶滅のおそれのある種ではないが、その種やその種由来材料違法な手段捕獲採取取引が行われるのを規制するために掲げられる。そのため附属書IIに掲げられた種の商取引の際には、輸出国輸出許可書(その取引物が違法に入手されたものではなく、その個体適法捕獲伐採されたものであることを認めるもの)が必要となる。これらを使用した加工品などは申請不要であったが、2016年改正2017年1月2日発効)において、規制となる動植物そのものだけでなく、それらを加工等し一部でも使用していれば対象となること、対象の種が一部でも含まれていれば新品中古関わらず輸出入の際に手続き必要なこと、製品の状態で輸入したものを再度海外へ輸出する場合規制対象となり、輸出入の際に手続き必要なことも明記された。約34,600種。

※この「附属書II」の解説は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の解説の一部です。
「附属書II」を含む「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の記事については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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