附属書II
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 14:03 UTC 版)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の記事における「附属書II」の解説
絶滅のおそれのある種ではないが、その種やその種由来の材料が違法な手段で捕獲や採取、取引が行われるのを規制するために掲げられる。そのため附属書IIに掲げられた種の商取引の際には、輸出国の輸出許可書(その取引物が違法に入手されたものではなく、その個体が適法に捕獲・伐採されたものであることを認めるもの)が必要となる。これらを使用した加工品などは申請不要であったが、2016年改正(2017年1月2日発効)において、規制となる動植物そのものだけでなく、それらを加工等して一部でも使用していれば対象となること、対象の種が一部でも含まれていれば、新品中古に関わらず輸出入の際に手続きが必要なこと、製品の状態で輸入したものを再度海外へ輸出する場合も規制対象となり、輸出入の際に手続きが必要なことも明記された。約34,600種。
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