制定法による慣習法の改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 07:47 UTC 版)
「ジャージー法」の記事における「制定法による慣習法の改革」の解説
慣習法上の多くの準則は、19世紀後期から20世紀にかけて制定法により改正され廃止されてきた。その例として、以下のものがある。 「慣習法のいかなる準則であれ、国王裁判所(the Royal Court)の面前で成立した不動産の譲渡のための契約は、譲渡人が契約成立後40日以内に死亡したときは、場合によっては、その相続人または受遺者の求めにより無効とされ得る、とするものは、廃止される。」(1984年慣習法改正(第2号)(ジャージー)法) 慣習法上は成年年齢は20歳であるが、1999年成年年齢(ジャージー)法はこれを18歳に引き下げた。 「慣習法上の準則であって内縁者への贈与は全て無効とするものは、この法律により廃止する。」(1993年遺言及び相続(ジャージー)法) 慣習法は、ある者のための/に対する訴因(cause of action)がその者の死後においてもその者の財産(estate)の利益のために/に対して存続することを許容していなかったが、1948年慣習法改正(ジャージー)法はこれを逆転させた。 année de jouissance (遺言執行者(executor)が動産(moveable estate)の管理中に生じた収益を1年と1日にわたって得る権利)は1993年遺言及び相続(ジャージー)法により廃止された。
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