国民主権
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/24 13:24 UTC 版)
注釈
- ^ ただしアメリカ合衆国憲法には「国民主権」と明記した条文は存在しない
- ^ アメリカ合衆国では、奴隷制の採否という特殊な文脈で人民主権論が議論されたことがある。そこでは、その領土またはその州の主権を有する人民が奴隷制の採否を自由に決めることができ、連邦政府や他州の政府の干渉を受けないとスティーブン・ダグラスによって主張され、1850年協定やカンザス・ネブラスカ法で採用されることになった。
- ^ 半代表制とは、フランスの公法学者アデマール・エスマンがイギリスの代表制を参考に現在はフランスに存在しない制度としてアイデアを提示した概念で、「議会の意思が実在する民意をできる限り忠実に反映するため、(1)代表者たる議員が普通選挙・比例代表制によって選ばれ、(2)命令的委任を認め、(3)人民投票によって補完される」、直接民主制と半分ミックスされた代表制である。
- ^ 欧州の現行憲法では、命令的委任と解することを明示的に禁止するものがある。第五共和制フランス憲法27条1項は、「命令的委任はすべて無効である」と規定し、ドイツ連邦共和国基本法38条「・・・議員は、国民全体の代表者であって、委任及び指示に拘束されず、かつ自己の良心にのみ従う」と規定している[1]。
- ^ 「(両議院は、)全国民を代表する(選挙された議員でこれを組織する)」
- ^ 2009年10月1日をもって連合王国最高裁判所に改組された。裁判官となる法官貴族は引き続き上院の構成である。
出典
- ^ 高野敏樹『社会契約と主権(1)-憲法制定権力論の視点からみたシェイエス理論とルソー理論の位相-』(Sophia Junior College Faculty Journal Vol.28, 2008, 27-39)
- ^ http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-ejournals-usgovernment1.html
- ^ http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=2&invol=419
- ^ http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=118&invol=356
- ^ “小委員会 昭和21年7月25日(第1回)”. 2024年3月27日閲覧。
- ^ 『全訂日本国憲法』
- ^ 辻村みよ子「レフェレンダムと議会の役割」ジュリスト1022号126頁
- ^ この項は『象徴天皇制への誤解と立憲君主制の本質』倉山満(国士舘大学非常勤講師2006.05.08)[2]から起筆
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