みんぽん‐しゅぎ【民本主義】
民本主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/05/05 03:36 UTC 版)
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民本主義(みんぽんしゅぎ)とは、近代日本の大正デモクラシーにおいて提唱された社会思想の一形態である。
一般的に言われる「democracy」とは一見似ているが異なる概念であり、近代日本で著作において最初にこの言葉を使用したのは茅原華山とされていて[1]、吉野作造は西欧の「デモクラシー」を紹介するさい、(日本の皇統、天皇主権を否定しない範囲での)民衆主義思想を提唱するさいに借用したものである。
「民本」の由来
「民本」という語は戦国時代中国の思想家・政治家孟子とその著作に登場する[2]が、吉野作造によれば「民本」という語は大正期に上杉慎吉あるいは茅原華山が使用していたものを借用したものであり[3]、上杉によれば井上哲次郎が1913年2月『東亜之光』第八巻第二号で使用したものを借用したとしており[4]、一方で茅原によれば「民本」なる語は『万朝報』社主である黒岩涙香の造語であって仁徳天皇の故事から採用した思想だとしている[5]。
なお明治の国宝学者加藤弘之は「国体新論」において古代中国の優れた政治的言及として尚書「民惟邦本」、孟子「民為貴社稷次之君為軽」、帝範「民者国之先国者君之本」を挙げ、次いで本邦の例として仁徳帝の「君以民為本」を挙げている[6]。
経緯
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吉野作造が1914年(大正3年)「民衆的示威運動を論ず」や1916年(大正5年)「
「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」によれば、democracyの訳語には、
という2つが考えられる。民本主義では主権の所在は問わない。主権者は一般人民の利福・意向を重んずべきことが主張される。一見矛盾するようだが、完全に両立可能なものであるとして、主権は君主にあるか人民にあるかをあえて問わない[7]。
概説
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思想の詳細
吉野の民本主義の趣旨としては、
と述べている[8]。
吉野が「民主主義」という言葉を忌避していたのは、当時の日本に憲法が制定され名義上立憲君主制であったもののまだ絶対君主的な風潮が強く、それとできるだけ衝突を避けるためにあえて穏健的な主張をしたとする説もある。
当時の大日本帝国憲法に関しては「主権」のありかは実際は明確には記述されておらず[9]、現代しばしば論じられる明治憲法の「天皇主権」性はある種の短絡であってあくまで学説上の分類にすぎない。詔勅では繰り返し君民一体・君民父子・君民家族が説かれ、国家有機体説の下では臣民が輔弼(内閣)協賛(国会)し、これを受けて天皇が帝国を統治するものとした。
民主主義との比較
| 民主主義 | 民本主義 | |
|---|---|---|
| 主権 | 国民 | 問わない |
| 人権 | 永久の権利 | |
参考文献
脚注
- ↑ 小学館・日本大百科全書ニッポニカ「民本主義」(松尾尊兌)
- ↑ 「孟子の「民本説」について」『漢文學會々報』第23巻、東京教育大学漢文学会、15-22 (14)、doi:10.15068/00148599、 hdl:2241/00148599、 CRID 1390290699627563520。
- ↑ 松本三之介「「民本主義」の歴史的形成」『年報政治学』第8巻、日本政治学会、1957年、113-114頁、 doi:10.7218/nenpouseijigaku1953.8.0_109、 ISSN 0549-4192、 CRID 1390001205381621760。
- ↑ 松本三之介、1957年
- ↑ 太田雅夫「大正期におけるデモクラシー訳語考」『キリスト教社会問題研究』第13巻、同志社大学人文科学研究所キリスト教社会問題研究会、1968年3月、34-68頁、 doi:10.14988/pa.2017.0000008266、 ISSN 0450-3139、 CRID 1390009224911657600。
- ↑ 加藤弘之「国体新論」(谷山楼、明治7.12)P.3
- ↑ お探しのページが見つかりませんでした 5分でわかる「大正デモクラシー」背景や民本主義、問題点などを解説!
- ↑ 前者の政権運用の目的は1918年(大正7年)に『中央公論』で掲載された「民本主義の意義を説いて再び憲政有終の美を済すの途を論ず」では除かれた。
- ↑ ただし「枢密院決議 大日本帝国憲法説明(自明治21年6月18日至7月13日決議)」あるいは「伊藤博文著、帝国憲法義解」では「(4条について)統治権を総攬するは主権の体なり。憲法の条規に依り之を施行するは主権の用なり」と明記する。一方でこの4条については原案作成時点から東久世通禧、山田顕義]、井上毅および伊藤博文の間で憲法上の天皇の位置づけに認識の差が存在しており、「元首」と明記することが却って天皇の地位や権能を不確かなものにしかねないとの批判や、西欧の国家有機体説と日本の国体は同一ではない、とりわけ西欧の国家有機体説は法人としての国家に主権があり、君主は誰でもなれる学説であり、日本の国体はそれとは明確に異なるとの批判などがあり、結果として伊藤の「天皇の大権は無制限だが天皇自らがそれを制限するのがこの憲法である」との趣旨で執筆されることとなった。「憲法説明」「憲法義解」の4条はこの経緯から難解な文面となっている。縣幸雄「帝国憲法における「元首」という語の規範的意味」(大妻女子大学紀要、1985.3.1)
関連項目
外部リンク
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