本訴訟の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/24 21:31 UTC 版)
日本国憲法第81条の違憲審査制はどのようなものか。本判決ではアメリカ型の付随的違憲審査制を採ることを明言した。これによると、憲法判断は具体的な訴訟の内容に基づいて行われる。これに対するのがドイツ型の抽象的違憲審査制であり、具体的事件とは関わりなく違憲審査を行えるとするものである。 では、抽象的違憲審査制は現行憲法下では認められないのか。通説はこれを認めることが憲法違反(論拠として、権力分立や国民主権の原理に反するなど)になると否定しているが、法律により最高裁判所に憲法裁判所的権限を与えることが可能であるとする少数説もある。 なお、本判決以前に下級審に違憲立法審査権を認める最高裁判所判決があり(最高裁判所昭和25年2月1日大法廷判決)、本判決もこれに従ったものである。 (違憲審査制についての詳しい議論は、当該項目を参照のこと。なお、近年の憲法改正論議でも、違憲審査制をどうするかで議論がある)
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