本訴訟の意義とは? わかりやすく解説

本訴訟の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/24 21:31 UTC 版)

警察予備隊違憲訴訟」の記事における「本訴訟の意義」の解説

日本国憲法第81条違憲審査制どのようなものか。本判決ではアメリカ型付随的違憲審査制を採ることを明言した。これによると、憲法判断具体的な訴訟の内容基づいて行われる。これに対するのがドイツ型の抽象的違憲審査制であり、具体事件とは関わりなく違憲審査行えるとするものである。 では、抽象的違憲審査制現行憲法下では認められないのか。通説はこれを認めることが憲法違反論拠として、権力分立国民主権原理反するなど)になると否定しているが、法律により最高裁判所憲法裁判所権限与えることが可能であるとする少数説もある。 なお、本判決以前下級審違憲立法審査権認め最高裁判所判決があり(最高裁判所昭和25年2月1日大法廷判決)、本判決もこれに従ったのである。 (違憲審査制についての詳しい議論は、当該項目参照のこと。なお、近年憲法改正論議でも、違憲審査制どうするかで議論がある)

※この「本訴訟の意義」の解説は、「警察予備隊違憲訴訟」の解説の一部です。
「本訴訟の意義」を含む「警察予備隊違憲訴訟」の記事については、「警察予備隊違憲訴訟」の概要を参照ください。

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