本証と反証の関係とは? わかりやすく解説

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本証と反証の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/13 15:31 UTC 版)

反証 (法律)」の記事における「本証と反証の関係」の解説

本証反証対になる関係といえるが、前述のとおり、本証裁判官対し事実存在することの確信抱かせる必要があるが、反証においては裁判官事実有無について動揺させることを目的としている。 本証反証裁判において重要な地位占めていることは言うまでもなく当事者提出した証拠本証)よりも、相手方当事者提出した証拠反証)が強力で、裁判官心証揺らいだ場合証明責任を負う当事者勝訴するためには、より強力な別の証拠提出する必要がある。このことを立証の必要と呼ぶ。 このように立証の必要は訴訟過程において常に変動し証明責任分配訴訟以前定まっているわけではない。 なお、証明責任転換又は法律上の推定なされる場合反証によってその法律上の推定効果覆すことはできず、本証要し一方特定の法規により擬制されている場合には、反対事実主張はそれ自体失当であるため、反対証明によりその擬制効果覆すことはできない

※この「本証と反証の関係」の解説は、「反証 (法律)」の解説の一部です。
「本証と反証の関係」を含む「反証 (法律)」の記事については、「反証 (法律)」の概要を参照ください。

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