本訴提起について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 02:23 UTC 版)
判決では本訴提起に至るまでの経緯や、幸福の科学の批判的言論に対する対応の傾向などについて検討を加えた結果、幸福の科学が本訴を提起した主たる目的は献金訴訟を提起した元信者および山口各個人に対する威嚇であると認定し、「このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、違法なものといわざるをえない」とした。その判断の根拠としては、本訴提起が極めて短期間で為されたこと、請求金額が異常に高額であったこと、幸福の科学の代表者である大川隆法が本訴提起の以前から教団を批判する者に対して積極的に反論してゆく姿勢をもち、その際の攻撃手段・威嚇手段として訴訟を利用する意図を有していたと伺われることなどが指摘された。 以上から裁判所は第一審において幸福の科学に対し山口に100万円を支払うよう命じ、教団が元信者と山口に賠償などを求めた訴訟については請求を棄却した。二審の東京高裁は双方の控訴を棄却して一審判決を支持、最高裁は幸福の科学の上告を棄却し、幸福の科学の敗訴が確定した。
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