既判力の主観的範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 08:29 UTC 版)
既判力が及ぶのは、原則として当該訴訟につき当事者として争う機会を与えられた者に限られ、その他の者に対しては既判力は及ばない。訴訟の当事者でなかった者に対して裁判の拘束力を及ぼすのは、手続保障の観点から問題があるためである。 しかし、口頭弁論終結後に訴訟の結果に利害関係を有する者が現れた場合、その者に対して既判力が及ばないとすると、既判力による紛争解決機能が限定される。また、そもそも権利関係について争う機会を与える必要性に乏しい立場の者もいる。そのため、一定の要件で既判力の拡張が認められる(同法115条)。
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