既判力の主観的範囲とは? わかりやすく解説

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既判力の主観的範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 08:29 UTC 版)

既判力」の記事における「既判力の主観的範囲」の解説

既判力が及ぶのは、原則として当該訴訟につき当事者として争う機会与えられた者に限られその他のに対して既判力及ばない訴訟当事者でなかった者に対して裁判拘束力を及ぼすのは、手続保障観点から問題があるためである。 しかし、口頭弁論終結後訴訟結果利害関係有する者が現れ場合、その者に対して既判力及ばないとすると、既判力による紛争解決機能限定されるまた、そもそも権利関係について争う機会与え必要性乏し立場の者もいる。そのため、一定の要件既判力拡張認められる同法115条)。

※この「既判力の主観的範囲」の解説は、「既判力」の解説の一部です。
「既判力の主観的範囲」を含む「既判力」の記事については、「既判力」の概要を参照ください。

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