訂正申し立て
別名:訂正申立て、訂正申立
刑事裁判において、上告審判決を不服として、上告裁判所に対して訂正の申し立てをすること。
上訴のできない上告審判決において不服があった場合には、訂正申し立てや異議申し立てといった申し立ての手続きができる。
訂正申し立ては、刑事訴訟法第415条により「上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。」としている。
訂正申し立ては、判決宣告日から10日以内に行わなければならない。これを過ぎると判決が確定する。また、訂正申し立てが棄却された場合も判決が確定する。
訂正申し立てにより判決が訂正された場合、その内容で判決が確定する。なお、訂正された判決に対して訂正申し立てをすることはできない。
関連サイト:
刑事訴訟法
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