計画的避難区域
福島第一原子力発電所の原発事故を受けて避難勧告が発令されている区域外の一部区域に対し、一定期間(約1ヵ月)内に計画立てて避難を行う対象の地域。2011年4月11日、気候条件や地理的条件などから影響を受ける危険性の高い地域に対して、発令されることが発表された。
4月11日の発表で指定対象となったのは、東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル~30キロメートル圏に位置する5市町村である。おおむね1ヵ月をめどに避難を行わせる構想が示されており、即刻ではなく自治体等の指示を待つように呼びかけられている。
諸条件から計画的避難地域には指定されなかったものの原発から20~30キロメートル圏に位置する他の市町村については、「緊急時避難準備区域」とされた。原発の状況が悪化した場合には速やかに退避行動に移れるように準備を促すものである。
なお、4月20日現在、原発の周囲20キロ圏内の地域に対して、立ち入りを禁止し、住民には立ち退きを強制することが可能な「警戒区域」へ指定することが検討されている。
けいかくてき‐ひなんくいき〔ケイクワクテキヒナンクヰキ〕【計画的避難区域】
読み方:けいかくてきひなんくいき
平成23年(2011)3月に発生した福島第一原発事故に伴い、政府が住民に対して、区域の指定から約1か月の間に避難のため立ち退くことを求めた区域。福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以遠で、居住し続けた場合に放射線の年間積算線量が20ミリシーベルトに達する恐れがある地域。福島県の葛尾村・浪江町・飯舘村、および川俣町と南相馬市の一部。原子力災害対策特別措置法に基づいて、4月22日設定された。→緊急時避難準備区域
[補説] 同年12月に原子炉が冷温停止状態に達した後、区域設定が見直され、翌平成24年(2012)4月から行政区単位で順次、年間積算線量に応じて、避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域に再編されている。
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