特定避難勧奨地点
別名:避難勧奨地点、ホットスポット避難勧奨地点
原発事故により放射性物質の飛散が懸念される周辺地域において、「計画的避難区域」に該当しないが、局所的に放射線量が高くなっているため、避難が勧告される地域。
「計画的避難区域」は福島第一原発から半径20キロメートル以内の地域が一律対象となっているが、その外側の地域においても、地域によって特異的に高い放射線量が計測されており、「放射線ホットスポット」などと通称されている。
政府は2011年6月16日、年間被ばく量が20mSvを超えるおそれのあるいくつかの地域を特定避難勧奨地点に指定し、住民が避難する場合には支援することを発表した。
とくてい‐ひなんかんしょうちてん〔‐ヒナンクワンシヤウチテン〕【特定避難勧奨地点】
読み方:とくていひなんかんしょうちてん
平成23年(2011)3月に発生した福島第一原発事故において、警戒区域や計画的避難区域外で、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される場所として、原子力災害対策本部が指定した区域。一律的な避難指示や産業活動の規制は行わず、放射線の影響を受けやすい妊婦や子供のいる家庭に対して特に避難を促す対応がとられた。南相馬市・伊達市・川内村のそれぞれ一部の地域が指定され、平成26年(2014)12月までに順次解除された。
[補説] 年間積算線量20ミリシーベルトは、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告する放射線許容量において、事故発生時(緊急時)の基準である年間20〜100ミリシーベルトの下限、事故収束後(復旧期)の基準である年間1〜20ミリシーベルトの上限に相当する。
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