じょせん‐とくべつちいき〔ヂヨセントクベツチヰキ〕【除染特別地域】
除染特別地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 20:57 UTC 版)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」の記事における「除染特別地域」の解説
国によって指定される「除染等の措置等」を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を「除染特別地域」という(第25条)。また、除染特別地域を指定したときには、各市町村等と協議した上で「特別地域内除染実施計画」を定めなければならない(第28条)。 具体的には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒区域」を指す。
※この「除染特別地域」の解説は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」の解説の一部です。
「除染特別地域」を含む「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」の記事については、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」の概要を参照ください。
- 除染特別地域のページへのリンク