除権決定があった場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
抹消できる権利については制限はなく、担保物権に限定されない。 登記原因は、消滅に係る原因を記載する。具体的には、「抵当権者死亡」や「弁済」などである。 添付すべき登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)は、除権決定があったことを証する情報である。なお、除権決定の前提として非訟事件手続法99条に規定される公示催告手続きがされる(非訟事件手続法106条1項、法70条1項)ので、登記義務者の所在が知れないことを証する情報の添付は不要である。(別表第26項添付情報ロ)。
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