除権決定があった場合とは? わかりやすく解説

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除権決定があった場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「除権決定があった場合」の解説

抹消できる権利については制限はなく、担保物権限定されない登記原因は、消滅係る原因記載する具体的には、「抵当権死亡」や「弁済」などである。 添付すべき登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)は、除権決定があったことを証する情報である。なお、除権決定前提として非訟事件手続法99条に規定される公示催告手続きがされる非訟事件手続法1061項、法701項)ので、登記義務者所在知れないことを証する情報添付不要である。(別表26添付情報ロ)。

※この「除権決定があった場合」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「除権決定があった場合」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。

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