もんじゅ第一次上告審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 06:59 UTC 版)
「もんじゅ訴訟」の記事における「もんじゅ第一次上告審判決」の解説
最高裁判所判例事件名原子炉設置許可処分無効確認等請求事件 事件番号平成元年(行ツ)第130号、第131号 1992年(平成4年)9月22日判例集民集46巻6号571頁、1090頁 裁判要旨一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。 二 設置許可申請に係る電気出力二八万キロワットの原子炉(高速増殖炉)から約二九キロメートルないし約五八キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は、右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。 第三小法廷裁判長貞家克己 陪席裁判官坂上寿夫 園部逸夫 佐藤庄市郎 可部恒雄 意見多数意見全員一致 意見なし 反対意見なし 参照法条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(平11法160号改正前)23条、24条1項、行政事件訴訟法36条、3条4項 テンプレートを表示
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