もんじゅ第一次上告審判決とは? わかりやすく解説

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もんじゅ第一次上告審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 06:59 UTC 版)

もんじゅ訴訟」の記事における「もんじゅ第一次上告審判決」の解説

最高裁判所判例事件名原子炉設置許可処分無効確認請求事件 事件番号平成元年(行ツ)第130号、第1311992年平成4年9月22日判例集民集466号571頁、1090裁判要旨設置許可申請係る原子炉周辺居住し原子炉事故等がもたらす災害により生命身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲住民は、原子炉設置許可処分無効確認求めるにつき、行政事件訴訟法三六条にいう「法律上利益有する者」に該当する。 二 設置許可申請係る電気出力二八キロワット原子炉高速増殖炉)から約二九キロメートルないし約五八キロメートル範囲内地域居住している住民は、右原子炉設置許可処分無効確認求めるにつき、行政事件訴訟法三六条にいう「法律上利益有する者」に該当する第三小法廷裁判長貞家克己 陪席裁判官坂上寿夫 園部逸夫 佐藤庄市郎 可部恒雄 意見多数意見全員一致 意見なし 反対意見なし 参照法条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(平11法160号改正前)23条、241項行政事件訴訟法36条、3条4項 テンプレート表示

※この「もんじゅ第一次上告審判決」の解説は、「もんじゅ訴訟」の解説の一部です。
「もんじゅ第一次上告審判決」を含む「もんじゅ訴訟」の記事については、「もんじゅ訴訟」の概要を参照ください。

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